妊娠、出産する女性の母体保護の観点から出産予定の女性は予定日の6週間前から及び、出産後8週間、正規、非正規の勤務形態に関係なく申請することにより休暇を取得できます。ところが、従来から正規で働く女性でも取得しづらく、ましてや、パート、アルバイト、あるいは派遣社員などで働く非正規は取得を考える余地のない職場環境が続いていました。このため、妊娠したことが分かると女性が自己都合退職するケースが多くて実態把握ができていなかったといわれています。この休暇取得は産前産後休暇制度と呼ばれて、労働基準法に決められた制度です。なお、双子以上の多胎児出産の場合は出産前14週間の休暇を取れる決まりになっています。近年になりやっと育休と産休を合わせて女性の働く意欲を後押しする方向に社会の目が向けられるようになってきました。雇用側が法律に触れるような行為をすると企業のイメージダウンとなって跳ね返る事例が増えてきました。こうした社会の風潮も後押しするようになり、雇用側は女性の産休申請があると代わりの従業員手配まで考慮せざるを得なくなってきたわけです。但し、出産予定の女性が自らの意思でこの休暇期間に働き続けることもできますが、出産後の6週間だけは最低限の母体保護期間として産休を取らなければならない期間になっています。従って、雇用側がこの6週間内に就業させることは法律違反行為となってしまいます。また、産休中の雇用契約は産休取得に関係なく継続しているので、産休中の女性を解雇することも法律違反行為になります。この産休制度を利用中の賃金について労働基準法上、雇用側が支払う義務規定がなく、雇用側の規定する判断に委ねています。健康保険から通常勤務中の賃金の6割に相当する出産手当金が支給されるので、ある程度の補てんになります。国として出生率を高くすることが喫緊の目標になっているので、育休制度と合わせて雇用側の産休に対する順法意識の高まることが期待されているわけです。
言語発達検査・言語訓練について|めぐみ耳鼻咽喉科・アレルギー科
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